毎年10万円損していませんか?- ビジネスマンが今日からできる節税・税金対策

節税対策

ボーナスの季節ですね。給与明細をみて、税金けっこう取られているな、と思いませんか?

その税金、少しの工夫で10万円近く減らせるかもしれません。しかも、国が推奨している方法で。

今回は具体的な例をもとに、いくら節税できるかを説明していきたいと思います。

具体例:ビジネスマン 野原さん(仮名)の場合

野原ひろしさん(仮名)35歳は最近、長女が生まれたばかりの家族4人のビジネスマン。子供は5歳と0歳の子供と2人で、妻と2人の子供と埼玉県春日部市に住んでいます。

近くの認可保育園に共働きでないと入れないと言われたため、パートナーは二人の子供の育児をするために専業主婦です。

野原家の収入は下記のようになります。

給与収入480万円
配当収入20万円
児童手当30万円
合計530万円

児童手当は3歳未満までは月額15,000円、3歳から中学校卒業までは月額10,000円なので、合計で年間30万円となります。児童手当は非課税なので、そのまま受け取れます。

児童手当 (長男)120,000円
児童手当 (長女)180,000円
児童手当合計300,000円

野原さんは、投資をしており、上場株式からの配当で収入を得ています。上場株式は特定口座で取引をしており、税金は源泉徴収され、20.315%を税金として払っています。配当が20万円だったため、40,630円が引かれていました。

給与所得については、下記のような所得への控除が行われ、課税される所得が求められます。

給与所得4,800,000
給与所得控除1,500,000
基礎控除380,000
社会保険料控除702,280
配偶者控除380,000
課税所得1,837,720

課税所得は195万円まで5%のため、所得税は復興所得税込みで93,816円 (184万円 x 5%)になります。住民税も同様に求めます。配当所得への課税と合わせて、この家庭が支払う税金は下記のようになります。

社会保険料(健康保険、年金、雇用保険)702,780円
所得税93,816円
住民税193,600円
配当所得への課税40,630円
合計1,030,326円

※社会保険料は社会保険料の計算シミュレーターより。住民税は住民税の自動計算サイトより。

合計で、103万円! つまり、給与と配当で稼いだ額の約20%は税金として徴収されていることになります。つまり、手取りは児童手当を除けば約400万円になります。

iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)を用いた節税

iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)とは、個人の老後に向けた資産形成を助けるための制度です。

毎月にいくら積み立てるかを決め、積み立てたお金をどう運用するかを選び、投資していきます。積み立てたお金は60歳以降に、退職金または年金として受け取ることができます。

iDeCoは企業型の拠出年金に加盟していない場合、月々2.3万円(年間27.6万円)まで積み立てることができます。

iDeCoの大きなメリットの一つは、積み立てたお金は税金の対象となる所得から減らすことができ、支払う税金を減らせることです。

野原さんの会社は企業の確定拠出年金がないため、野原さんは毎月2.3万円(年27万円)の全額まで拠出できます。

iDeCoで拠出する金額(年)276,000円
所得税節税分13,800円
住民税節税分27,600円
合計節税分41,400円

iDeCoでお金を積み立てることで、支払う税金を毎年41,400円も減らすことができます。これがiDeCoを用いるメリットの1つ目です。

しかもiDeCoで運用している投資は非課税なので、配当にかかる20.315%の税金もかかりません。再投資していくことで、手取りから同じ額を運用するよりも効率よく資産を増やしていくこともできます。これがiDeCoを用いるメリットの2つ目です。

NISA (少額投資非課税制度)を用いた節税

NISA (少額投資非課税制度)はiDeCoと同じく、個人の資産形成を促すための制度です。

NISAは年120万円までの「NISA」と年40万円までで長年積み立てる「つみたてNISA」の2つを選べますが、野原さんのパートナーが、「二人の子供のために、今のうちからできるだけ節税したい」とのことですので、通常のNISAを使います。

NISAでは新しくNISA用の口座を設立して、投資することになります。今回は、野原さんは年初に120万円分のJT(日本たばこ)の株を購入して、配当利回りが6% (72,000円)だったと仮定します。

投資額1,200,000円
JT株(NISA口座)の配当金72,000円
本来であれば課税された金額14,600円
NISA口座への課税0円
節税できた分14,600円

すると、配当金100万円のうち、72,000円分はNISAのおかげで非課税となるので、本来ならばそれにかかる14,600円がかからず、節税となります。

NISAは毎年120万円分、最大で600万円分まで追加できます。

5年間NISAに配当6%の株(例えばJTやインフラファンドなど)を購入し続ければ、5年後には年間73,000円の節税となります(14,600円 x 5年)

インフラファンドについてはこちら → インフラファンド(太陽光発電)は債権として優秀な投資先

ふるさと納税を用いた節税

ふるさと納税とは、寄付という形で、所得税・住民税の一部の納税先を変えることができる仕組みです。

自治体によっては返礼品という形で寄付された額に応じて「お返し」をしてくれるところがあり、自治体によっては寄付された額の半分以上の価値ある商品を返してくれます。

ふるさと納税をする場合には、2,000円は自己負担しなければなりませんが、手数料みたいなものです。

ふるさと納税として所得税・住民税から直接引ける額に上限はありますが、野原さんの例の場合ですと、67,500円までは自己負担2,000円のみですみます。

ふるさと納税額67,500円
返礼品のお返し割合(例)50%
返礼品の価値33,750円
自己負担2,000円
返礼品での実質節税31,750円

※納税額はふるさとチョイス「ふるさと納税シミュレーション」より

ふるさと納税を用いた節税は現金では返ってきませんが、それだけの価値があるモノ・サービスを手に入れることができます。

野原さんの例では返礼品の選び方にもよりますが、33,750円分の価値ある商品(例えば佐賀牛、新潟コシヒカリ、牛タン、など)を2,000円の出費で手に入れることができるので、大きな節税効果があります。

こちらでの節税分は、31,750円になります。

商品は、ふるさとチョイスなどのサイトを見るとカタログ式で選べます。

iDeCo、NISA、ふるさと納税の節税効果

さて、それではいくら節税ができたでしょうか。

iDeCo41,400
NISA14,600
ふるさと納税31,750
合計87,750円

野原さんの税金を年8万7750円減らすことができました。

項目金額所得への割合
所得500万円
節税前の税金103万円20.6%
節税9万円1.8%
節税後の税金94万円18.8%

税率でいうと、所得に対する税金の割合を20.6%から18.8%まで落とすことができました(児童手当の分の30万円は非課税なのでそのまま手取りになります)。

税金を抑える稼ぎ方のコツ

節税という観点では、稼ぎ方を変えることでさらに税金を減らすことができます。

所得税・住民税は累進課税ですので、もし野原さんが100万円追加でもらえたとすると、給与でもらったのか、それとも配当での所得なのかで税金が異なります。

具体的には、100万円を追加でもらえると、野原さんは課税対象となる所得(様々な控除を除いた後の所得)が所得税5%の上限となる195万円を超えます。

195万円分を超えた部分については、下記のように配当所得と同等の税金がかかります(復興所得税は簡略化のため省略)

所得の種類税率税額手取り
給与所得20%20万円80万円
配当所得20%20万円80万円

さらに稼ぎ、課税所得が330万円を超えてくると所得税と住民税で30%かかってくるので、配当所得で稼いだ方が、同じ10万円でも10%、つまり1万円の違いが出てきます。

10万円稼いで、1万円の違いは大きいですよね。配当所得に対する税率は一定ですので、特に高い給与を稼いでいる人は給与所得を増やすよりも、配当や株式の譲渡所得を増やす方が、税金的にはより効率的に資産を増やすことができます。

例えば、給与所得800万円・配当所得200万円の人と、給与所得900万円・配当所得100万円の人ですと、前者の方が税金で10万円支払いが少ないです

給与所得が高ければ、それだけ厚生年金に支払う金額が増え、将来もらえる年金が増えるというメリットもありますが、手取りが増えた方がメリットが多い人が多いでしょう。

給与所得が一定以上の人にとっては、配当・譲渡所得を増やす方が効率が良くなります。

まとめ

  • 節税をするかしないかで、年間10万円以上の違いが出ることもあります。
  • iDeCo(イデコ-個人型確定拠出年金)は所得税・住民税を減らすのみならず、非課税で投資ができて資産をより効率的に増やすことができます。
  • NISA(少額投資非課税制度)は非課税での投資ができるので高配当株に向いており、毎年続けることでより大きな節税額になります。
  • ふるさと納税は税金の分、商品がもらえるサービスのような制度です。うまく使えば支払う住民税に応じた商品を受け取ることができます。
  • 給与所得は税金という点で見れば、年収が一定以上高くなると税金で30%以上取られ、効率が悪い稼ぎ方となります。配当や株式譲渡による所得は申告分離課税にすれば税金が20.315%で一定となるので、手取りを増やしていく方法としておすすめです。

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投稿者: aki

アキ。東京での勤務の後、ハーバードビジネススクール(HBS)へ留学しました。卒業後は、医療の世界で働いています。現在シドニー在住。ご連絡はTwitterまで。

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